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お知らせ

「福島県建築基準法施行細則の一部を改正する規則」について

2019.10.3

このことについて、福島県より通知がありましたのでお知らせします。
改正概要は建築基準法及び同法施行令の一部改正に伴い、法令で指定されなくなった定期報告等対象建築物について、引き続き定期報告対象建築物として指定するものです。
具体的には、法令改正に伴い対象面積が100㎡から200㎡に引き上げられたが、従前の100㎡までを対象にする内容で結果的にこれまでと変わらないということです。
※別紙1:関係機関通知(関係団体)[PDF形式](81KB)
※別紙2:建築基準法施行細則(R1.9.30~)[PDF形式](227KB)
※別紙3:新旧対照表(細則改正 R1.9.30)[PDF形式](97KB)